高齢者向け共同住宅で浮上してきた問題点
社会が高齢化する中、老後の住まいと想定されている高齢者向け共同住宅ですが、一般に周知されるにつれ、新たな問題も浮上してきました。
施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探してほしいと言うので希望条件等を伺ったところ、既存施設と入居希望者のニーズが合わなくて困っているという問題が出てきたと言います。
今までの高齢者向け共同住宅は、年金で支払える程度の家賃でとか既存の下宿や寮を改築したという経緯から、6〜8畳ほどの一間が多いのですが、やっぱり二間ほしいと言われ、住宅にゆとりを求めてくるケースも多くなってきました。
また、そういった施設に入居希望者が集中してしまうため、他の物件には人が集まらなくなり、入居者の募集に苦労しているようです。
法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉法の「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」という定義に該当し、これによると「有料老人ホーム」になってしまうため、都道府県への登録が必要になってしまいます。
そして、このまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合は、各都道府県に届出をし、防火設備や介護のために人員の手配も必要となってきます。
しかしながら、この登録をするための設備投資は個人には負担が大きすぎるため、有料老人ホームの定義に該当しないよう、高齢者以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすしかなくなってしまい、サービスの質を落とす結果になりかねないのです。
高齢者向け共同住宅
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